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外国人の雇用・労務管理

 1.在留資格の確認
外国人を雇用する際には、まずその外国人が適正な在留資格を持っているかどうかを確認する必要があります。在留資格や在留期間は外国人登録証明書やパスポートの上陸許可印又は就労資格証明書等により確認できます。また、留学生のアルバイト等については、資格外活動許可書により確認することができます。なお、事業活動として外国人労働者に不法就労活動をさせたり、その行為を斡旋するなど、外国人の不法就労活動を助長したものは入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処せられます。
 2.外国人労働者への労働関係法令の適用
日本国内で就労する限り、国籍を問わず、原則として日本の労働保険関係法令が適用されます。労働基準法をはじめ、労働安全衛生法、最低賃金法、職業安定法などは外国人にも適用されます。労働基準法(第3条)では、労働条件について国籍による差別的取扱いを禁止しています。
 3.労働契約の締結
労働者を雇用した後に労働条件をめぐるトラブルが発生することのないように、次の事項について明記した書面を交付する必要があります。外国人が日本語をよく理解していない場合は、英文労働契約書を交付したりするなど、外国人労働者が内容をしっかり理解した上で契約することが重要です。
 1)労働契約期間
 2)就業場所及び業務
 3)時間外労働の有無
 4)始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇
 5)賃金の額、計算と支払方法、締切りと支払い時期
 6)退職に関すること
 4.就業規則(英語・日本語)の整備
就業規則は職場の労働条件や服務規律などについて定めた会社の規則です。常時10人以上の労働者を雇用する事業主は就業規則を作成する義務があります。また、古くからある就業規則は毎年頻繁に行われる労働関連法令の改正に対応していないケースが多く見受けられますので、定期的な見直しが必要です。作成・変更した就業規則は労働基準監督署に届出をするとともに、職場の労働者に周知しなければなりません。したがって、日本語がよく理解できない労働者に対しては、その労働者が理解できる英語の就業規則などを用意する必要があります。外国人労働者を雇用している会社では、職場でのトラブル防止のために英文就業規則は必要です。また、外資系企業で本社のEmployee Handbookがある場合でも日本の労働法に合わせて英文就業規則を作り直す必要があります。当事務所では貴社の実情と最新の労働社会保険法令を考慮したリスク管理型の日本語・英文就業規則の作成および翻訳を行っておりますので、一度ご相談ください。
 5.労働保険・社会保険の加入手続き
労働者災害補償保険(労災保険)及び雇用保険は、原則として労働者を一人でも雇っている事業所であれば、加入手続きをする義務があります。労働者災害補償保険は、国内の事業所に使用される労働者であれば、
国籍を問わず適用され、外国人労働者が業務上又は通勤による災害にあった場合は、労災保険の給付を
受け取ることができます。雇用保険も外国公務員や母国で失業保険の適用を受けている者を除き、原則として外国人労働者も加入させる必要があります。
健康保険及び厚生年金保険は、原則として、法人事業所及び常時5人以上の労働者が働いている個人事業所の事業主は社会保険事務所で加入手続きをとり、保険料を納付しなくてはなりません。健康保険は適用事業所に常時使用されている人は国籍に関わらず適用され、厚生年金保険は、適用事業所に使用される70歳未満の労働者は、日本と年金協定を結んでいる国の対象国民を除き、原則として外国人労働者も被保険者ととして加入させる必要があります。保険料を6ヶ月以上納めた外国人が本国に帰国等のため、厚生年金保険または国民年金制度から脱退した場合は、日本を出国後2年以内に請求すれば脱退一時金を受け取ることが可能です。

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山本国際経営労務事務所
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