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外国人の出入国・在留

外国人の方は、出入国管理法及び難民認定法(入管法)で定められている在留資格の範囲内で、定められた在留期間に限って、日本国内での活動が認められています。在留資格は全部で27種類あり、在留資格の変更、在留期間の更新、資格外活動をするには、全て手続きは法務省管轄の地方入国管理局への申請が必要です。また、日本に在留する外国人は常に旅券を携帯しなければいけませんが、外国人登録証明書の交付を受け、携帯する場合は必要ありません。外国人登録証明書は入国の日から90日以内に居住する区・市町村役所に届け出て登録します。当事務所では、来日する外国人のために地方入国管理局への在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更在留資格更新、再入国許可、資格外活動許可、永住許可などの申請代行をいたします。当事務所所長は法務大臣の承認を受けていますので、原則として外国人本人が地方入国管理局に出向く必要はありません。

在留資格区分

 1.各在留資格に定められた範囲での就労可能な在留資格
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道(上陸審査基準省令の適用なし)
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、
 興行、技能
(上陸審査基準省令の適用あり)
※上陸審査基準省令とは日本の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令が定める基準で、入国審査官が上陸審査の際にその基準に適合しているか認定します。
 2.原則就労不可の在留資格
文化活動、短期滞在(上陸審査基準省令の適用なし)
留学、就学、研修、家族滞在(上陸審査基準省令の適用あり)
※ただし、留学、就学および家族滞在の在留資格を持っている外国人は、入国管理局で資格外活動の許可を得れば
アルバイト等をすることが可能です。
 3.在留中の活動に制限がない身分又は地位に基づく在留資格(就労可能)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(上陸審査基準省令の適用なし)
 4.個々の外国人の事情により法務大臣が与える在留資格
特定活動(上陸審査基準省令の適用なし)  
※個々の外国人によるので、就労の可否は与えられた許可の内容による。
 
在留資格・帰化の申請手続き
 1.外国人が海外にいる場合
在留資格認定証明書交付申請
外国人に従事してもらおうとする職務が適正な在留資格に該当することを証明する書類で、外国人を招聘する国内の会社や行政書士等の代理人が地方入国管理局に申請します。
 2.外国人が国内にいる場合
在留資格変更許可申請
留学生等が就職するなど現在の在留資格で認められているものと異なる活動を行う場合には、新たに在留資格の変更の申請手続きをする必要があります。
在留期間更新許可申請
当初の在留期間を超えて、同じ在留資格で引き続き日本に在留するためには在留資格の更新許可申請をする必要があります。
再入国許可申請
現在の在留資格を保持したまま、一時的に日本から出国する場合には再入国の許可申請をする必要があります。一回限り有効なものと数次有効の2種類あります。
資格外活動許可申請
留学生等がアルバイトをする場合は資格外活動の許可を受ける必要があります。
労働時間は原則として週28時間を越えることはできません。
永住許可申請
日本に永住を希望する外国人は、永住許可の申請をします。永住許可を得ると在留期間の変更や更新をする必要もなくなります。
帰化許可申請
日本国籍取得を希望する外国人は帰化許可の申請を法務局を通じて法務大臣に申請する必要があります。

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