HOME 外国人の出入国・在留 外国人の雇用・労務管理 会社設立・創業支援 事務所案内 リンク集 お問合せ

会社設立・創業支援

会社の形態には合名、合資、有限、株式の4種類ありますが、有限と株式が一般的です。有限会社のほうは最低資本金が300万円で、設立費用も低く、役員組織も簡素化されています。
一方、株式会社の最低資本金は1000万円で、広く出資者を募ることができ、会社規模を大きくすることが可能です。会社を設立するにあたり一般労働者紹介事業や飲食業など業種によっては行政からの許認可を得る必要があります。

外国人が会社を設立・経営をするためには、永住者等の就労活動に制限がない者を除き、投資・経営の在留資格が必要になります。投資・経営の在留資格は、一定規模以上の外資系企業の経営者や管理者に付与される在留資格です。具体的には経営者以外に日本人や永住者等の在留資格を持つ2名以上の従業員を雇い、事業を営むための事業所が確保されていることが条件となります。新規事業の場合は一定額以上の投資を求められます。さらに、日本において事業を安定的・継続的に行うことを立証しなくてはいけませんので、外国人経営者は設立後1年間の事業計画書と過去の経歴や経営者又は管理者としての経験を記載した申請理由書も作成する必要があります。

また、2003年2月より、国の創業支援策として中小企業挑戦支援法による最低資本金規制特例措置として資本金1円でも有限・株式会社が設立できるようになりました。この制度を利用するには、現在事業を行っていない創業者であることが条件で、申請から2ヶ月以内に事業開始をできる計画があることが必要です。設立後は営業年度ごとに財務諸表等の書類を経済産業省に提出し、会社の基本情報が公表されることになります。この特例措置は設立後5年間に限り適用され、5年以内に有限会社なら300万円、株式会社なら1000万円以上の資本金を用意する必要があります。
この条件を満たすことができない場合はその会社は解散しなければいけません。
ただし、株式会社を特例で設立して、5年後に資本金300万円以上を用意することができた場合は、有限会社への組織変更をして、会社を存続させることは可能です。

会社創業にあたっては、厚生労働省から様々な助成金を受けられる可能性があります。
例えば、中小企業基盤人材確保助成金は、創業や異業種進出、経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する人材(基盤人材)を雇入れた場合、また、基盤人材と共に一般人材を雇入れた事業主に助成する制度です。給付は新たに雇入れた人材の1年分の賃金の一部に相当する額として助成基盤人材は一人につき年間140万円(最大5人まで)で、一般人材に関しては30万円(基盤人材の雇入れ数と同数まで)となっております。助成金は、借入金とは違い返済の必要がありません。スタートアップ時の資金繰りを軽くするためにも助成金の活用を検討してみましょう。

HOME外国人の出入国・在留外国人の雇用・労務管理会社設立・創業支援事務所案内リンク集お問合せ

山本国際経営労務事務所
E-mail info@yilco.jp